推定月額保険料(参考値)
男性(年収750万円)
5,000円
/ 月(推計参考値)
国民平均(3,600円)比
139%
女性(年収580万円)
3,867円
/ 月(推計参考値)
国民平均(2,667円)比
145%
※実際の保険料は年齢・健康状態・保険会社・保障内容により大きく異なります。必ず各保険会社で見積もりを取ってください。
公認会計士・税理士に収入保障保険・就業不能保険が重要な理由
公認会計士・税理士は「長時間のデスクワークによる腰痛・眼精疲労・肩こりの慢性化リスク」というリスクを抱えています。
収入保障保険・就業不能保険とは、病気・怪我・精神疾患により就業不能状態になった際に、月々の給付金が支払われる保険です。一般的に月収の50〜60%程度を、就業不能状態が続く期間中(最長60〜65…
公認会計士・税理士の平均年収(男性750万円)をもとに算出すると、推定月額保険料の目安は5,000円前後です。
保険の専門家は「終身保険(貯蓄性兼死亡保障)+医療保険の組み合わせが効果的」を推奨しています。
ただし実際の保険料は年齢・健康状態・保険会社・保障内容により大きく異なります。複数の保険会社で見積もりを取ることを強くおすすめします。
収入が高い分、必要保障額も大きくなります
年収別 推定月額保険料(参考値)
※年収が高いほど必要保障額が増えるため、保険料の目安も変化します。
出典:厚生労働省 賃金構造基本統計調査 × 業界平均係数より算出(参考値)
※実際の保険料は保険会社・年齢・健康状態により大きく異なります
| 年収 | 推定月額保険料 | 年間保険料目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 2,000円 | 約24,000円 |
| 400万円 | 2,667円 | 約32,004円 |
| 500万円 | 3,333円 | 約39,996円 |
| 600万円 | 4,000円 | 約48,000円 |
| 800万円 | 5,333円 | 約63,996円 |
※上記は年収を基に算出した参考値です。実際の保険料は年齢・健康状態・保障内容により大きく異なります。
公認会計士・税理士が収入保障保険・就業不能保険に加入する際の注意点
職業特性を踏まえた重要なチェックポイントです
公認会計士・税理士のリスクデータ(政府統計)
以下のデータは厚生労働省等の公的統計を基にした参考値です
繁忙期の極端な長時間労働
税理士・公認会計士の3〜5月繁忙期:月100時間超残業が約35%。過労死リスクが高い
出典:日本税理士会連合会 税理士実態調査 2021
精神疾患リスク
士業全体のメンタルヘルス不調率:繁忙期集中型の業務特性により平均を上回る
出典:厚生労働省 職場における心の健康づくり 2022
職業賠償責任リスク
税理士の損害賠償事故:年間約200件超。申告誤り等による高額賠償リスク
出典:日本税理士会連合会 税理士損害賠償保険統計 2022
独立開業時の保障ギャップ
独立後は傷病手当金なし。開業税理士の収入途絶リスクへの備えが特に重要
出典:日本税理士会連合会 開業税理士実態調査 2021
年齢別 推奨月額保険料(参考値)
※年齢とともに保険料は変動します。若いうちに加入するほど有利な場合が多いです。
※年齢係数は一般的な傾向をもとにした参考値です
| 年齢層 | 男性 推定月額 | 女性 推定月額 |
|---|---|---|
| 20〜24歳 | 3,750円 | 2,900円 |
| 25〜29歳 | 4,250円 | 3,287円 |
| 30〜34歳 | 4,750円 | 3,674円 |
| 35〜39歳 | 5,000円 | 3,867円 |
| 40〜44歳 | 5,750円 | 4,447円 |
| 45〜49歳 | 6,500円 | 5,027円 |
| 50〜54歳 | 7,500円 | 5,801円 |
| 55〜59歳 | 8,500円 | 6,574円 |
※年齢係数は一般的な傾向をもとにした参考値です。
公認会計士・税理士の就業不能保険——国民健康保険と傷病手当金の空白地帯
公認会計士・税理士の多くは、個人事務所を経営する自営業者として国民健康保険に加入しています。会社員が加入する健康保険には、病気やケガで働けなくなった際に所得を保障する傷病手当金(健康保険法第99条)がありますが、国民健康保険にはこの制度が原則として存在しません。つまり、独立した会計士・税理士が長期療養を必要とする事態になった場合、公的な所得保障はほぼゼロという前提で備えを考える必要があります。顧問先からの収入は本人の稼働が前提となっていることが多く、稼働できない期間が長引くほど、事務所運営そのものへの影響も大きくなります。
⚠️ 国民健康保険には傷病手当金の制度が原則なく、自治体の条例による任意給付に限られます(多くの自治体では通常の病気・ケガを対象とした給付は実施されていません)。
💡 顧問契約の継続には本人の稼働が前提となっているケースが多いため、長期離脱時の事務所運営(代理対応・顧問先への説明)も合わせて検討しておくと安心です。
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ケースシミュレーション
ケースA
個人事務所を営む税理士が手術・療養で2ヵ月稼働できなくなった場合、国民健康保険からの所得保障はなく、事務所の固定費(事務所賃料・スタッフ人件費)は収入ゼロの状態で発生し続ける。
ケースB
就業不能保険(月額30万円)に加入していた場合、療養期間中の固定費をある程度カバーでき、事務所を畳まずに療養に専念できる可能性が高まる。
失敗事例3選
失敗①:独立後も「何か保障があるはず」と思い込んでいた
状況:独立3年目の税理士Aさんは、会社員時代の感覚のまま「働けなくなれば何か保障があるはず」と考えていた。
問題:国民健康保険に傷病手当金の制度がないことを知らず、無保障のまま療養期間に入ってしまった。
教訓:独立時点で、健康保険から国民健康保険への切り替えに伴う保障内容の変化を正確に理解する必要がある。
失敗②:引き継ぎ体制なしで入院し顧問契約を解除された
状況:公認会計士Bさんは、顧問先50社を一人で担当していたが、入院により2ヵ月対応できなくなった。
問題:顧問先への引き継ぎ体制を事前に整えておらず、療養中に複数の顧問契約を解除されてしまった。
教訓:所得保障の備えと同時に、長期離脱時の事業継続体制(業務提携先・代理対応)も検討しておくべきである。
失敗③:保険料を「コスト」のみで評価し加入を見送った
状況:税理士Cさんは、就業不能保険への加入を検討したが、保険料を「コスト」としてのみ捉え、見送った。
問題:国民健康保険から得られる保障がゼロという前提でのリスク評価をしていなかった。
教訓:自営業者の場合、就業不能保険は会社員以上に必要性が高い保障であり、保険料は事業継続コストの一部として捉えるべきである。
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