トップ職業一覧公認会計士・税理士生命保険・死亡保険

公認会計士・税理士
生命保険・死亡保険相場

政府統計データに基づく2023年推計値(参考値)

推定月額保険料(参考値)

男性(年収750万円)

6,250円

/ 月(推計参考値)

国民平均(4,500円)比

139%

女性(年収580万円)

4,833円

/ 月(推計参考値)

国民平均(3,333円)比

145%

※実際の保険料は年齢・健康状態・保険会社・保障内容により大きく異なります。必ず各保険会社で見積もりを取ってください。

公認会計士・税理士生命保険・死亡保険が重要な理由

公認会計士・税理士は「長時間のデスクワークによる腰痛・眼精疲労・肩こりの慢性化リスク」というリスクを抱えています。

生命保険・死亡保険とは、被保険者が死亡した際に、受取人(家族等)に死亡保険金が支払われる保険です。定期保険(一定期間のみ保障)と終身保険(一生涯保障)があります。残された家族の生活費・…

公認会計士・税理士の平均年収(男性750万円)をもとに算出すると、推定月額保険料の目安は6,250円前後です。

保険の専門家は「終身保険(貯蓄性兼死亡保障)+医療保険の組み合わせが効果的」を推奨しています。

ただし実際の保険料は年齢・健康状態・保険会社・保障内容により大きく異なります。複数の保険会社で見積もりを取ることを強くおすすめします。

この保険料は高い?安い?
日本人平均(6,000円)との比較
やや高め

収入が高い分、必要保障額も大きくなります

出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2022年

年収別 推定月額保険料(参考値)

※年収が高いほど必要保障額が増えるため、保険料の目安も変化します。

出典:厚生労働省 賃金構造基本統計調査 × 業界平均係数より算出(参考値)

※実際の保険料は保険会社・年齢・健康状態により大きく異なります

年収推定月額保険料年間保険料目安
300万円2,500円約30,000円
400万円3,333円約39,996円
500万円4,167円約50,004円
600万円5,000円約60,000円
800万円6,667円約80,004円

※上記は年収を基に算出した参考値です。実際の保険料は年齢・健康状態・保障内容により大きく異なります。

公認会計士・税理士生命保険・死亡保険に加入する際の注意点

職業特性を踏まえた重要なチェックポイントです

チェック 1
生命保険・死亡保険の保障内容・免責事由・待機期間を複数社で比較検討してください
チェック 2
公認会計士・税理士の職業リスクに対応した特約・オプションの有無を保険会社に確認してください
チェック 3
保険料・保障額・保障期間のバランスを、ファイナンシャルプランナーに相談した上で決定することをおすすめします
⚠️

公認会計士・税理士のリスクデータ(政府統計)

以下のデータは厚生労働省等の公的統計を基にした参考値です

繁忙期の極端な長時間労働

税理士・公認会計士の3〜5月繁忙期:月100時間超残業が約35%。過労死リスクが高い

出典:日本税理士会連合会 税理士実態調査 2021

🧠

精神疾患リスク

士業全体のメンタルヘルス不調率:繁忙期集中型の業務特性により平均を上回る

出典:厚生労働省 職場における心の健康づくり 2022

⚖️

職業賠償責任リスク

税理士の損害賠償事故:年間約200件超。申告誤り等による高額賠償リスク

出典:日本税理士会連合会 税理士損害賠償保険統計 2022

👔

独立開業時の保障ギャップ

独立後は傷病手当金なし。開業税理士の収入途絶リスクへの備えが特に重要

出典:日本税理士会連合会 開業税理士実態調査 2021

年齢別 推奨月額保険料(参考値)

※年齢とともに保険料は変動します。若いうちに加入するほど有利な場合が多いです。

若いうちに加入するほど保険料が低い

※年齢係数は一般的な傾向をもとにした参考値です

年齢層男性 推定月額女性 推定月額
20〜24歳4,688円3,625円
25〜29歳5,313円4,108円
30〜34歳5,938円4,591円
35〜39歳6,250円4,833円
40〜44歳7,187円5,558円
45〜49歳8,125円6,283円
50〜54歳9,375円7,250円
55〜59歳10,625円8,216円

※年齢係数は一般的な傾向をもとにした参考値です。

税理士・公認会計士の生命保険設計において、保険業界が完全に見落としている「事業保障と個人保障の混同問題」があります。大手比較サイトは税理士・会計士を「高収益法人の経営者」と画一的に位置づけ、節税目的の高額な法人保険を推奨します。しかし現実は、開業税理士の31.4%が年収300万円以下、法人顧問報酬の52.5%が月3万円以下という薄利多売構造の業界です。月75〜125万円の事務所固定費をわずかな利益率で賄っているこの状態で経営者が2〜3月の確定申告繁忙期に脳梗塞で倒れた場合、売上は即日ゼロになるが固定費は継続。税理士法第25条の「心身の故障」に該当すれば国家資格が抹消され顧問先が一斉に他事務所へ流出します。「傷病手当金ゼロ(国保加入)」「繁忙期突然死リスク」「資格喪失=強制廃業」という医師すら抱えていないトリプルリスクに対して、「事業を守る保険」と「家族を守る保険」を完全に切り分けた設計論が税理士・会計士には絶対に必要です。

🚨 開業税理士が確定申告期に倒れると事業と家族が同時に崩壊します

売上即日ゼロ+月75〜125万円の固定費継続+傷病手当金ゼロ。さらに税理士法第25条の「心身の故障」で資格抹消→顧問先一斉離脱という連鎖が起きます。「事業清算用の保険」と「家族の生活費用の保険」を切り分けて設計しないとどちらも守れません。

⚠️ 税務署OB・高齢開業は「罹患リスク急上昇×保険加入困難」が重なる魔の期間です

60代以上が54.2%を占める高齢化業界で、50〜60代の独立開業はがん・脳血管疾患リスクが高まる年代と共済保障から国保への切り替えが重なります。開業前の共済在籍中に民間保険への加入を完了させることが唯一の対策です。

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税理士・会計士の状況別・就業不能時損失シミュレーション

状況月額固定費就業不能時の月収入傷病手当金月額損失3ヶ月累計損失必要な保険給付額
一人所長(固定費少)約30万円ゼロ(国保・傷病手当なし)❌ ゼロ月収+30万円月収×3+90万円最低150〜200万円の一時金
従業員3名の中規模事務所約100万円ゼロ(売上消滅)❌ ゼロ月収+100万円月収×3+300万円最低300〜500万円の一時金
従業員5名以上の大規模事務所約150万円以上ゼロ❌ ゼロ月収+150万円以上月収×3+450万円以上最低500万円以上の一時金
勤務税理士(法人所属)なし傷病手当金あり(月給の2/3)✅ あり月収の1/3月収×3の1/3差額補填で十分

※ 開業税理士・会計士が就業不能になった場合の損失は「自分の収入の喪失」だけでなく「事務所固定費の継続支出」が加算されます。固定費規模に応じて必要な死亡保険金・就業不能保険の給付額が大きく変わります。まず自事務所の月額固定費を正確に把握してから保険金額を設定してください。

税理士・会計士特有のリスクデータ(政府統計)

リスク①:「事業保障と個人保障の混同」——税理士・会計士特有の分離設計の必要性

日本税理士会連合会「第6回税理士実態調査」によると、開業税理士の31.4%が年収300万円以下、法人顧問報酬の52.5%が月3万円以下。この薄利多売構造の中で月75〜125万円の固定費(人件費・家賃・TKC等システムリース代)を賄っている開業税理士が急死した場合、遺族が受け取るべき保険金の使途は2種類あります。

第一は「事務所の清算資金」——残存従業員の解雇予告手当・テナント解約違約金・顧問先への引き継ぎ費用等で最低3〜6ヶ月分の固定費相当。第二は「家族の生活費」——配偶者が再就職するまでの生活費・教育費・住宅ローン返済等です。

一本の死亡保険でこの両方をカバーしようとすると保険金額が肥大化し保険料が払えなくなります。「事業清算用(逓減定期・短期)」と「家族の生活費用(収入保障保険・長期)」に完全に切り分ける分離設計がこの業種の最適解です。

出典:日本税理士会連合会「第6回税理士実態調査」
リスク②:「確定申告期の突然死」——繁忙期に命を削る業務サイクルが生命保険を急務にする

厚生労働省「令和6年版過労死等防止対策白書」によると、学術研究・専門・技術サービス業における脳・心臓疾患の労災認定件数が高水準で推移しています。税理士・会計士は2〜3月の確定申告期と5月の3月決算法人申告期に業務が極限まで集中する特殊な業務サイクルを持ちます。

この繁忙期に突然死した場合の経済的インパクトは通常時より遥かに深刻です。確定申告期には数十〜数百件の申告作業が同時並行で進行中であり、経営者の突然死で全てが未完了になると顧問先への損害賠償リスクが発生する可能性もあります。

遺族は「死亡保険金」で事務所の清算費用を賄いながら顧問先への対応もしなければなりません。生命保険金は遺族への生活費補填と同時にこの「事業の緊急清算資金」としても機能しなければなりません。

出典:厚生労働省「令和6年版過労死等防止対策白書」
リスク③:「高齢開業の魔の期間」——税務署OBの50〜60代開業は生命保険設計の最後のチャンス

税理士業界は60代以上が54.2%を占める極端な高齢化業界であり、税務署を定年退職後に50〜60代で独立開業するケースが多くあります。公務員時代は共済組合の手厚い保障がありましたが、退職・開業と同時に国民健康保険へ切り替わります。

この「高齢開業」のタイミングはがん・脳血管疾患・心疾患の罹患リスクが急上昇する年代と完全に重なる「魔の期間」です。さらに高齢・既往症により民間の生命保険・死亡保険への新規加入コストが急騰するか加入自体が困難になるため、「開業前の共済在籍中(退職前)」に死亡保険・就業不能保険への加入を完了させることが唯一の対策となります。

税理士法第25条・公認会計士法第21条は「心身の故障により業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない者」を登録抹消の対象と定めています。タイミングを逃した場合の保険設計の選択肢は著しく狭まります。

出典:e-Gov法令検索「税理士法」(第25条)

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税理士・会計士の生命保険選び5つのチェックポイント

1

事務所の月額固定費を計算し、「事業清算用」と「家族の生活費用」を完全に切り分けて設計する

事務所固定費(人件費・家賃・システム費)の3〜6ヶ月分=事業清算用の逓減定期保険。配偶者・子どもの生活費×自立までの年数=個人の収入保障保険。この2本立てが税理士・会計士の生命保険設計の基本原則です。

2

死亡保険金に「事業清算コスト」を必ず加算する

税理士が急死した場合の事業清算コストは、従業員への解雇予告手当(30日分の賃金)、テナント解約違約金(1〜6ヶ月分の家賃)、顧問先への引き継ぎ作業費用等を含みます。これらを死亡保険金の設計に織り込んでいないケースが多発しています。

3

税務署OB・高齢開業の場合、退職前の共済在籍中に加入を完了させる

公務員共済在籍中(健康な状態)での民間生命保険への加入が最もコストが低く選択肢が広い状態です。退職・開業後では保険料が急騰するか加入審査を通過できなくなります。

4

税理士法第25条・公認会計士法第21条の「心身の故障」リスクを就業不能保険でカバーする

資格抹消=廃業となった場合の事業清算期間(6〜12ヶ月)をカバーする就業不能保険を生命保険とセットで確保します。精神疾患による就業不能も給付対象となる商品を選ぶことが重要です。

5

低所得(年収300万円台)の開業士業こそ月額10〜15万円の就業不能保険を最優先で確保する

貯蓄が乏しい低所得層ほど就業不能時の経済的落下速度が速くなります。高額な死亡保険より月額10〜15万円の就業不能保険を優先することが生存戦略となります。

よくある失敗事例3選

事例①「確定申告期にクモ膜下出血。資格抹消・顧問先離脱・固定費だけが残った」
状況

Aさん(52歳・男性・開業税理士・従業員3名)。製造業の法人顧客を多数抱え、月額固定費は約150万円(人件費・家賃・TKCリース代)。3月の確定申告ピーク時に事務所内でクモ膜下出血で倒れ高次脳機能障害が残存。

問題

税理士法第25条の「心身の故障」に該当し登録抹消の対象となった。資格喪失により顧問契約が一斉解除されたが、固定費月150万円は継続発生。傷病手当金もなく瞬く間に資金ショート。死亡保険金が家族の生活費用に設計されており、事務所清算資金として使えなかった。

教訓:

開業税理士の生命保険は「家族の生活費」だけでなく「事業清算コスト(固定費3〜6ヶ月分)」を別途設計しなければなりません。

事例②「税務署OBが開業2年目に急死。退職後に保険料が高すぎて加入できなかった」
状況

Bさん(62歳・男性・元税務署職員)。定年退職後に独立開業。公務員時代は共済組合の手厚い保障があったが退職後は国民健康保険に移行。新規の生命保険・医療保険は年齢・高血圧の既往症で保険料が月3万円超となり断念。

問題

開業から2年目に心筋梗塞で急死。死亡保険が最低限しかなく、顧問先への損害賠償リスクと事務所清算費用が遺族に全てのしかかった。

教訓:

高齢開業は保険加入コストが急騰する魔の期間。公務員時代(共済在籍中)の退職前に民間の死亡保険・就業不能保険への加入を完了させることが唯一の対策です。

事例③「年収300万円台の若手会計士が廃業。貯蓄ゼロ・傷病手当金ゼロで翌月家賃が払えなかった」
状況

Cさん(32歳・男性・独立開業の公認会計士)。年収300万円台で単発コンサルで食いつないでいた。

問題

クライアントからの過度な要求で重度の適応障害を発症。公認会計士法の「心身の故障」として業務停止状態に。貯蓄なし・傷病手当金ゼロで翌月の家賃すら払えず困窮。死亡保険は加入していたが就業不能保険は未加入だった。

教訓:

低所得の開業士業こそ就業不能時の経済的落下速度が最も速い。年収300万円台であっても月額10〜15万円の就業不能保険への加入が死亡保険より優先されるべき最低限の生存戦略です。

最終チェックリスト(8項目)

  • 自事務所の月額固定費(人件費・家賃・システムリース代等)を正確に把握した
  • 死亡保険金の設計を「事業清算用」と「家族の生活費用」に切り分けた
  • 事業清算コスト(固定費3〜6ヶ月分+解雇予告手当+テナント解約費)を死亡保険金に加算した
  • 税理士法第25条・公認会計士法第21条の「心身の故障」による廃業リスクを把握した
  • 就業不能保険(精神疾患カバー付き)を生命保険とセットで確保した
  • 低所得(年収300万円台)の場合、高額な死亡保険より就業不能保険を優先する設計にした
  • 税務署OB・高齢開業の場合、共済在籍中(退職前)に民間保険への加入を完了させた
  • 確定申告期(2〜3月)・決算期(5月)前の1月に健康診断を予約する習慣を作った

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よくある質問

Q.公認会計士・税理士は生命保険・死亡保険に必ず入るべきですか?
A.必ずとは言い切れませんが、公認会計士・税理士の収入・リスクプロファイルを考えると生命保険・死亡保険の備えは重要です。現在の社会保険の保障内容を確認した上で、不足分を補う形で検討することをおすすめします。
Q.生命保険・死亡保険の月額5,542円前後という金額は妥当ですか?
A.本サイトの金額は公認会計士・税理士の平均年収をもとにした推計参考値です。実際の保険料は年齢・健康状態・保険会社・保障内容により大きく変わります。複数の保険会社で見積もりを取ることをおすすめします。
Q.生命保険・死亡保険を選ぶ際のポイントは何ですか?
A.保障内容・保険料・保険会社の信頼性・免責期間などを総合的に比較することが重要です。公認会計士・税理士の場合、特に保険の詳細は各保険会社にご確認ください。という観点から選ぶとよいでしょう。